旅行条件書
この旅行条件書は、各ツアー毎のご案内とともに、旅行業法第12 条の4 で定める「取引条件説明書面」及び同法第12 条の5 で定める「契約書面」の一部です。お申込みの際には必ず事前にご確認のうえお申込みください。
1条.募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、ニューサイト株式会社(以下「当社」といいます)が旅行を企画して実施するものであり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「契約」といいます)を締結することになります。
(2)契約の内容・条件は、本旅行条件書のほか、出発前にお渡しする「旅程表」と称する確定書面(以下「旅程表」といいます)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)によります。
(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2条.旅行の申込みと予約
(1)当社にて必要事項をお申し出のうえ、ホームページ、パンフレットに記載した申込金を添えてお申込みいただく、もしくは、当社ホームページの「ご予約申し込みフォーム」にて必要事項をお申し出のうえ、当社からの催行承諾メールを受信後、記載した申込金を添えてお申込みいただきます。いずれにしても、旅行契約は当社が申込金を受理したときに成立するものとします。
(2)当社は、インターネット、電子メールその他の通信手段による契約の予約を受け付けます。
当社の催行承諾・入金依頼メールに表示する日までに申込金の振り込みがない場合は予約はなかったものとして取り扱います。
(3)申込フォームによるご予約お申込みと申込金の提出があったときは、旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
(4)申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれの一部または全部として取扱います。
3条.契約の成立時期
お客様との契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。具体的には、次によります。
(1)店頭販売の場合は、当社にて必要事項をお申し出のうえ、当社が契約の締結を承諾し、ホームページ、パンフレットに記載した申込金を添えてお申込みいただき、申込金を受理した時
。
(2)通信契約の場合は、当社ホームページの「ご予約申し込みフォーム」にて必要事項をお申し出のうえ、当社からの催行承諾メールを受信後、記載した申込金を添えてお申込みいただき、当社が申込金を受理した時。
4条.お申込み条件
(1)未成年者が参加の場合、法定代理人(親権者等)の同意書の提出が必要です。
(2)15歳未満若しくは、中学生以下の未成年者のご参加の場合、父母又は親権者の同行を条件とします。
(3)ご参加にあたって特定の条件を定めた旅行については、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合、お申込みをお断りすることがあります。
(4)健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方とその他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください)。当社は可能な範囲内でこれに応じます。
また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様のご負担となります。
(5)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。
(6)お客様のご都合により、旅行の行程から離脱(離団)する場合には、その旨及び復帰の予定日時について添乗員又は係員にご連絡ください。無断で離脱された場合、当社は当該離脱中の損害につき特別補償責任は負いません。
(7)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申込みをお断りすることがあります。
(8)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
(9)当社は、お客様が次の1から3のいずれかに該当する場合は、お申込みをお断りすることがあります。
1.お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
2.お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
3.お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(10)その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りすることがあります。
(11)旅行代金は、お客様のご都合により一部ご利用されなくても払戻しはいたしません。
(12)当社は、以下の事項を予約内容提示ページに表示するものとし、その記載は、本旅行条件書の一部を構成するものとみなします。
1.宿泊機関および宿泊サービスの内容、ならびに運送機関および運送サービスの内容
2.旅行日程
3.旅行代金その他旅行に通常要する費用
4.取消料、変更料、その他旅行契約の変更または取消の条件
5.最少催行人員があるときは、その人数
6.参加資格があるときは、当該資格
7.旅行地における安全確保または衛生に関する特別の注意事項があるときは、当該事項
8.その他の旅行条件
(13)お客様は、前項により予約内容掲示ページに表示された事項、本旅行条件書、約款を確認し、これらに同意のうえ、旅行の申し込みを行うものとします。
5条.契約責任者による申込み
(1)当社は、団体・グループを構成するお客様の代表者(以下「契約責任者」といいます)から旅行のお申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、旅行業務に関する取引を契約責任者との間で行います。
(2)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(3)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(4)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
6条.「旅程表」(確定書面)の交付
(1)当社は、本旅行条件書に記載した事項(予約内容提示ページおよび予約内容確認ページに記載された4条第12項各号の事項を含む。以下併せて「契約書面」といいます)を、それを記載した書面の交付に代えて、当サイトに掲示し、お客様はこれをお申し込み時に必ず閲覧するものとします。お客様は、当社がこの方法により契約内容を通知することに同意するものとします。
(2)当社は、旅行日程、主要な利用運送・宿泊機関等に関する確定した旅行内容を契約書面において記載できない場合は、確定状況を記載した「旅程表」を遅くとも旅行開始日の前日までに電子メールで通知し、お客様は当該電子メールの内容および確定書面を確認するものとします。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7 日目に当たる日以降に契約のお申込みがなされた場合には、旅行開始日当日までに交付します。
7条.契約内容の変更
(1)当社は、契約の締結後であっても、天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することがあります。
(2)この場合、当社は、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明します。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
8条 .旅行代金の額の変更
(1)利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目にあたる日より前にお客様に通知します。
(2)前項(1)の契約内容の変更に伴い、旅行実施に要する費用が増加又は減少した場合は、当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(以下「オーバーブッキング=過剰予約受付」といいます)による変更の場合を除き、当社はその変更に伴う費用の差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります。
(3)前号の規定にかかわらず、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします。
(4)運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、旅行代金の額を変更します。
(5)当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。
(6)奇数人数でお申込みの場合に一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が一人部屋となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けます。
9条.お客様の交替
(1)お客様は、あらかじめ当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。
(2)この場合、所定の金額の手数料をお支払いいただきます。また、契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じるものとし、運送・宿泊機関等の空席・空室状況、適用規則、その他やむを得ない事由により予約や氏名変更ができないときは、お客様の交替をお断りすることがあります。
10条.お客様からの契約の解除(旅行開始前)
(1)お客様は、いつでも第12条に定める取消料を当社に支払って契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出の受付は、お申込みをされた当社の営業時間内(AM9:00~PM18:00)とします(営業時間終了後に着信した電子メール等は、翌営業日の受付となります)。
(2)お客様は、次に掲げる場合は、本項(1)の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することができます。
1.当社の規定によって契約内容が変更されたとき。
2.第8条に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
3.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
4.当社がお客様に対し、第6条の期日までに、「旅程表」を交付しなかったとき。
5.当社の責に帰すべき事由により、ホームページ、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
11条.当社からの契約の解除(旅行開始前)
(1)当社は、次に掲げる場合、お客様に理由を説明して契約を解除することがあります。
1.お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。
2.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
3.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
4.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
5.お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13 日目(日帰り旅行は3 日目)にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
6.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
7.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
8.お客様が第4 条(9)1から3のいずれかに該当することが判明したとき。
(2)当社は、本項(1)により契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(又は申込金)の全額をお客様に払い戻します。契約の解除により当社に損害が生じたときは、お客様にその賠償を求めることがあります。
12条.取消料(お客様からの契約の解除)
旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消しされる場合には、旅行代金に対して1 人につき下記の料率の取消料をお支払いいただきます。(詳しくは、ツアー詳細欄、旅行業約款の募集型契約旅行の部、もしくは当サイトに記載のキャンセルポリシーの項目に記載のとおりと致します)
なお、複数人数でご参加で、一部の方がキャンセルの場合は、ご参加のお客様からは1室ご利用人数の変更に対する差額代金をいただきます。
「取消料」
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
1)21 日目にあたる日(日帰り旅行にあっては11 日目)以前の解除無料
2)20 日目にあたる日(日帰り旅行にあっては10 日目)から8 日前までの解除 旅行代金の20%
3)7 日目にあたる日から2 日前までの解除 旅行代金の30%
4)旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40%
5)当日の解除または無連絡不参加 旅行代金の100%
13条.お客様からの契約の解除(旅行開始後)
(1)お客様のご都合により、途中で契約を解除又は離脱(離団)された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しはいたしません。
(2)お客様は、お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、10条(1)の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、受領できなくなった部分の契約を解除することができます。
(3)前号の場合、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領できなくなった部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります)を差し引いた金額をお客様に払い戻します。
14条.当社からの契約の解除(旅行開始後)
(1)当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して契約の一部を解除することがあります。
1.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。
2.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、現地係員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
3.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
4.お客様が11条のいずれかに該当することが判明したとき。
(2)当社が前号の規定に基づき契約の解除をしたときは、お客様と当社との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務の履行は完了します。
(3)前号の場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を差し引いた金額をお客様に払い戻します。
15条.旅行代金の払戻し
(1)当社は、当社の規定による旅行代金の減額又は契約の解除によってお客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30 日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
(2)通信契約を締結したお客様に前号の払い戻すべき金額が生じたときは、当社は、提携会社のカード会員規約に従って払い戻します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30 日以内にお客様に対し払い戻すべき額を通知するものとし、お客様に当該通知を行った日をクレジットカード利用日とします。
(3)本項(1)の規定は、第17条(当社の責任)又は20条(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
(4)お客様は出発日より1 か月以内に当社にお申し出ください。
(5)クーポン券類の引き渡し後の払戻しについては、お渡ししたクーポン券類が必要となります。クーポン券類の提出が無い場合は、旅行代金の払戻しができないことがあります。
(6)お客様がクレジットカード払いにてお支払いされた通信契約を解除する場合、当社は、提携会社のクレジットカードにより所定の伝票への会員の署名なくして取消料の支払いを受けます。
(7)クレジットカード、電子マネー の払い戻しに手数料 (払い戻し手数料) は発生しません。
(8)コンビニ、ペイジーでお支払いされた場合の返金は、銀行口座への返金となります。お客様からの契約解除の場合は返金の際の振込手数料はお客様のご負担となります。
16条.保護措置
(1)当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。
(2)前号において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は、当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
17条.当社の責任
(1)当社は、契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害発生の翌日から2 年以内に当社に対して通知があったときに限り、その損害を賠償します。ただし、手荷物の損害は、損害発生の翌日から14 日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1 名につき15 万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前号の場合を除き、その損害を賠償する責任を負いません。
18条.特別補償責任
(1)当社は、前項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款「特別補償規程」により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体に被られた一定の損害について、お客様1名につき死亡補償金として1,500 万円、入院見舞金として入院日数により2 万円~20万円、通院見舞金として通院日数が3 日以上になったときは1万円~5 万円、携帯品に係る損害補償金(お客様1 名につき15万円を限度。ただし、一個又は一対についての補償限度は10 万円)を支払います。
(2)当社は前号の規定にかかわらず、貴重品(現金、有価証券、宝石類、貴金属類等)、航空券、クーポン類、パスポート、クレジットカード、免許証、預金・貯金通帳(通帳及び現金引出し用カードを含む)、重要書類、各種電磁媒体に記録されたデータ(SD カード、DVD、USB 等)、コンタクトレンズ、義歯、義肢その他約款の別紙「特別補償規程」第18 条第2 項に定める品目については補償しません。
(3)損害補償金の支払いを受けようとするときは、「特別補償規程」第21 条に定める書類を提出しなければなりません。なお、同条内にある第三者には、旅行同行者は含まれません。
(4)本項(1)の損害について当社が17条(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき本項(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
(5)当社は、次に掲げる事由により損害を被られた場合は補償金及び見舞金は支払いません。
1.お客様の故意、疾病、酒酔い運転、故意の法令違反、法令に違反するサービス提供の受領の事故。
2.旅行日程に含まれていない場合で、自由行動中の山岳登はん(登山用具を使用するもの)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗その他「特別補償規程 別表第1」に定めるいわゆる、「危険スポーツ」参加中の事故。
3.その他「特別補償規程」第3 条、第4 条及び第5 条に該当するとき。
(6)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行(オプショナルツアー)については、本体の旅行契約の一部として取り扱います(この場合、契約書面において当該オプショナルツアーには「旅行企画・実施 公益財団法人高知県観光コンベンション協会」と明示します)。
(7)契約書面において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日(無手配日)については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはしません。
19条.旅程保証責任
(1)当社は、本項の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、約款掲載のとおりの「変更補償金」を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に支払います。なお、お客様の同意を得て同等価値以上の品物又はサービスの提供とすることがあります。
(2)前号の規定にかかわらず、次の1~2で規定する変更の場合は、変更補償金を支払いません。
1.天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によるない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置としての変更。
2.第10条項から第14条までの規定による契約が解除された部分に係る変更。
(3)当社が1 つの契約に基づき支払う変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客様1名に対して支払うべき変更補償金の額が1,000 円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
(4)当社が本項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について第22 項の規定に基づく損害賠償責任が明らかになった場合には、当社は、支払い済みの変更補償金の額を差し引いた額の損害賠償金を支払います。
20条. お客様の責任
(1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
21条.事故等の申し出
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに「旅程表」等でお知らせする「連絡先」にご連絡ください(連絡できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご連絡ください)。
22条.その他
(1)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの必要はお客様にご負担いただきます。
(2)お客様のご便宜をはかるためお土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。
(3)当社はいかなる場合も旅行の再実施は致しません。
担当者の説明に不明な点があれば、旅行業務取扱管理者(当営業所での取引責任者)にご質問ください。
(4) 国内旅行保険の加入について
当社は、当社の旅行業約款により、お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害については一定の範囲で補償させていただきますが、国内旅行中に病気や怪我をした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあり、また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があるので、これらを担保するために、お客様自身で十分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。
(5)募集型企画旅行契約約款について
この取引条件説明書面に定めのない事項は別掲の当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
ニューサイト株式会社 本社
津山市上之町185番地 ハイツ大野101
Tel:0868-25-0508
旅行業取扱管理者 土山浩司
地域旅行業 地域限定―431号